2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
一連の事務処理への対応だけでなくて、高額療養費の請求漏れとか銀行振り込みについても滞りがないようにしなければならないというふうに考えておりまして、広域連合の責任をやはりしっかり明確にして、市町村の協力や連携とともに、広域連合自体に対する具体的な支援策がやはり必要なんではないかというふうに考えております。この点についてどう考えておられるのか、田村大臣にお聞きしたいと思います。
一連の事務処理への対応だけでなくて、高額療養費の請求漏れとか銀行振り込みについても滞りがないようにしなければならないというふうに考えておりまして、広域連合の責任をやはりしっかり明確にして、市町村の協力や連携とともに、広域連合自体に対する具体的な支援策がやはり必要なんではないかというふうに考えております。この点についてどう考えておられるのか、田村大臣にお聞きしたいと思います。
として、請求漏れがないかを呼びかけた広報であります。これは大変分かりやすいと思います。 もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
この簡易な請求書の送付は、世帯の情報の取得の対象者の範囲が既に給付金の支給を受けている方のみに限定されておりまして、このために、新たな支給対象となる者に対しては所得、世帯情報の取得ができないことから簡易な請求書を送付することができず、新たに請求漏れとなる可能性が指摘されています。
請求漏れを防ぎ確実に年金をお支払いすることは、生活保護の原則、すなわち、利用できる資産、能力そのほかあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対し必要な保護を行いつつ自立を助長する、これが生活保護の原則というものですが、この観点からも大変重要なことでございまして、生活保護費の適正化にも結果的に資するということにもなりますから、年金局と社会・援護局でしっかり連携して取り組んでまいりたいと、このように
昨年三月三十一日にこの委員会で決議された戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の第一項目めに、「新たな受給権者の把握及び制度の周知等の請求漏れ防止策に努める」とあります。請求漏れの実態をどのように把握されているでしょうか。
一、特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、手続の簡素化に努めるとともに、新たな受給権者の把握及び制度の周知等の請求漏れ防止策に努めること。
それから一方で、請求漏れを防ぐために制度の周知を図り、遺族の方々に確実に特別弔慰金を受領していただくことは、これは当然重要であって、具体的な方法として、現在、特別弔慰金を受給されている御遺族に対しては、先ほどお話あったように郵便局でちゃんと周知をする、あるいは都道府県や市区町村の職員が請求窓口においてリーフレットによりお知らせをするというようなことで、また、新たに特別弔慰金の支給対象者となる方については
そのため、いかに請求漏れを防ぐかということが大事になりますので、今般の改正により、従来一回の請求で済んでいた方が二回請求する必要があるということになります。弔慰金の趣旨を踏まえれば、御遺族お一人お一人に確実に支給できるようにするべきでありますが、また、御遺族が高齢化しているということを踏まえますと、国や地方自治体において支給に関する周知を行うことが重要であると思います。
○井坂委員 今回、時効失権のことを私が問題にしておりますのは、十年前に請求をされた方、この方はもちろん御自身に受給権があると御存じの方ですので、その方が御存命であれば、もちろん、また十年たった今回も自分は最優先順位の遺族だと御自覚がありますから、今厚労省がやっておられるように郵便局からリーフレット一枚届ければ、ああ、もう十年だな、自分がまた請求すればいいんだなということで、請求漏れは防げるというふうに
先般、本委員会において原子力損害ADR時効中断法案について審議をした際に、多くの委員の皆さんからも、損害賠償の請求漏れが生じるのではないか、そういう指摘がされておりました。大臣、あるいは参考人として出席された東電の山口取締役も、被害者をきめ細かく把握するために丁寧な対応に努めるとも述べておられました。 ただ、現在でも十四万人の方々が避難生活を行っております。
「障害年金制度の周知不足 請求漏れ二万人か」というようなことなのでございます。 これについて、私も前から問題意識を持っていましたのは、私も相談をいろいろ受けて痛感しますのは、障害者の方々で、受給できるのに、それを申請していなくて受給できない、こういう方が非常に多くいらっしゃる。こういう意識を持って、それで調査をいたしたところ、こういうような結果が出てきたということでございます。
厚労省の言わば不作為によって請求漏れが生じてきたというふうにも言えると思いますので、この反省に立って、今回はきめ細やかな通知と請求の案内もされるということだと思います。 そうすると、これまでの特別給付金の請求権を喪失した遺族の方々に、私はまずこれは取るべき手だてが十分に取られていなかったということでおわびをちゃんとお伝えすることが必要じゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
しかも、この請求、十年ごとですから、言わば請求漏れが起こるのは当然というやり方だったと思うんです。 お聞きしたいのは、なぜこれまで政府の責任で対象となる方に通知するというやり方を取ってこなかったのか、その点はいかがでしょうか。
これを徹底する中において、お一人でも多くの方々が請求漏れがないように、こちらの方も努めてまいりたい、このように思っております。
ただ、一方で、請求漏れといいますか、時効にかかってしまってもらい損ねる、こういうことがないようにということで、請求漏れを減らす目的で、恩給受給者のリストをいただいて、それからまた、援護年金の受給者のリストというのもございます。こういうものから、受給対象者と見込まれる方々を拾い出して、個別に御案内をする。
○小野次郎君 やむを得ない事情があって請求漏れがあったという場合もあります。そういう場合の請求の追加、これも認めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
また、請求漏れによる時効消失の可能性がありますので、できるだけ請求漏れを防ぐ手だてが重要になるかと思います。 こうした対象者への周知広報には様々な配慮が必要と思いますけれども、具体的にどのような配慮がされているのか、お聞きをしたいと思います。
昨年、私は、戦没者の父母等に対する特別給付金について、お知らせがなかったために請求漏れで時効が過ぎてしまった方の問題を紹介し、総務省の恩給データベースを活用して漏れなくお知らせするべきだ、このような指摘をしたと思います。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、各保険会社に対し、過去の顧客からの請求漏れについてもさらに調査を実施し、個々の追加請求案内を迅速かつ適切に実施するように指導を行っているところであり、他の保険会社ですね、十社に対しましたからあと九社でございますけれども、他の保険会社についても同様の取り組みが行われているものというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 厚生労働省の共済組合におきましては、高額療養費の対象になる方につきまして、請求が必要なわけではございますが、請求漏れがないように、かつ簡便にいきますように請求書に必要な金額等を入れて署名、押印をして出せばいいようにという形で、これはサービスの一環としてやっております。
質疑で、山本明彦衆議院議員はその参考人質疑のときに、これ議事録にはっきりと出ておりますけれども、意図的な不払と請求漏れ、支払漏れは違うんだとか、あるいは第一生命の取組は大変よく頑張っているというふうな持ち上げの質問をやっております。まさに、生命保険協会の要請の意図にこたえているということが言えます。
ただ、今お話しされたように、本当に名簿がきちっとこれから先整理をされていけば、これから先、そういう請求漏れということはなくなるはずなわけです。これは戦没者関係の給付金でございますから、これから先、ふえていくということはないわけですよ。支給金額はこの間拡充をしていますけれども、対象者が少しずつ少なくなっておりますので、当然、予算は減っているわけです。